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刑事事件

こんなときにご相談下さい

☑ 被害者と示談がしたい
☑ 取り調べのために警察署に来て欲しいと言われている
☑ 親族が逮捕されて状況が分からずに心配
☑ 一刻も早く身柄を解放して欲しい

以上のようにお困りの際はまずご相談ください。
「逮捕されたくない」「前科をつけたくない」「示談で事件を解決したい」
相談者の要望に合わせ、最善の解決策をご提示いたします。

完全秘密厳守

刑事事件に関する面談は、完全個室で弁護士と1対1で行います。
当事務所は相談者のプライバシー保護に細心の注意を払っていますので安心です。

弁護士に話した内容が警察等に漏れるのではと不安に思う方もおられると思います。
しかし、ご心配はいりません。
弁護士には、守秘義務が課されています(弁護士法23条、刑法134条1項)。
相談時に伺った内容を第三者に漏らすことは有りえません。

自分の行為について刑事責任を問われるのかと不安に思っており、弁護士に相談したいと思っている方は、安心してご相談ください。

刑事事件の流れ

1 捜査活動の開始について

刑事事件が発覚するきっかけとなる警察による捜査活動の始まり方について説明します。
捜査活動は、職務質問や被害届の提出・受理によって開始されます。
被害者からの聴取、現場検証、遺留品捜査、防犯カメラの確認、関係者からの事情聴取、個人宅等への捜索、電子機器の解析等により犯人を特定します。

2 警察に逮捕された後について

警察は犯人を逮捕した後、48時間以内に被疑者の身柄、事件の関係書類や証拠等を検察庁に送ります。
被疑者の身柄、事件の関係書類や証拠等を検察庁に送ることを送検と呼びます。
この間にも被疑者に対する取り調べが行われます。
逮捕後72時間は、家族であっても面会することはできません。
弁護士であれば、この逮捕後72時間の間に接見することが可能です。
送検後、検察官は24時間以内に引続き身柄拘束を続ける必要があるか否かを判断します。
身柄拘束を続ける必要があると判断した場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。

3-1 身柄事件について

身柄事件とは、逮捕・勾留され、警察署の留置所または拘置所に身体を拘束されて捜査が進められる事件です。
検察官による勾留請求がなされた場合、裁判官が勾留の要否を決定します。
裁判官が勾留が必要であると判断すれば、勾留請求の日から10日間の範囲で勾留されます。
勾留中は、警察署に身柄を拘束され、取り調べが行われることとなります。
10日間以内に捜査が終わらない場合、検察官から勾留延長請求がなされます。
裁判官が勾留延長が必要であると判断すれば、さらに約10日間勾留が延長されます。
複数の犯罪の嫌疑がかけられ、別の犯罪でも逮捕される場合は、勾留はさらに長期化することもありえます。
勾留中に起訴された場合でも、勾留が続けられることがあります。これを被告人拘留と言います。
起訴後の勾留期間は原則2か月ですが、逃亡のおそれがあるなど勾留の必要性が認められる場合には1か月ごとに期間が更新されます。
しかし、これ以上の勾留の必要性はないと判断された場合や、保釈請求が認められた場合、身柄が解放されます。

3-2 在宅事件について

被疑者が犯罪を自白しており、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕や勾留を行わず刑事手続を進めることがあります。
このように被疑者の身柄が拘束されていない事件を在宅事件と呼びます。
逮捕された場合であっても、検察官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断し勾留請求がされなかった場合には釈放されて、在宅事件となります。
在宅で捜査が開始した事件は、捜査がある程度進むと検察に送られます。
このように身体拘束されていない者の事件記録や捜査資料を検察官に送る手続を書類送検と呼びます。
検察官は、捜査内容を検討し、正式裁判、略式裁判、不起訴にするか最終的な処分を決定します。
また、軽微な事案では警察が検察に送致しない場合もあります。このような処分を警察署限りとか微罪処分と呼ぶことがあります。

【質問】在宅事件での捜査は時間がかかると聞いたのですがなぜですか。
【回答】身柄事件では、逮捕勾留の手続について時間的制約があります。この時間内に起訴しない限り釈放しなければなりません。
しかし、在宅事件の場合には時間的制約が公訴時効しかありません。
そのため、捜査機関は、厳しい時間的制約のある身柄事件の方を優先して捜査する傾向にあるように思います。

4 起訴の判断について

検察官は、捜査の結果に基づいて、事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。
身柄事件の場合には、勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するか決定します。
起訴とは、検察官が裁判所に対し事件について審判を求めることです。
起訴には、公判請求と略式命令請求があります。
公判請求とは、通常の法廷での裁判を求めることです。
略式命令請求とは、通常の公開の法廷での裁判を行わず、検察官が提出する証拠のみを審査して100万円以下の罰金等を科す簡易な裁判を求めることです。
これに対して、不起訴処分の場合には釈放されます。

5-1 刑事裁判(公判請求)について

公判請求を受けた裁判所は、公開の法廷で裁判を開きます。
裁判の流れは以下のとおりです。

1 冒頭手続
(1) 人定質問
  裁判長が被告人の本人確認をします。
(2) 起訴状朗読
  検察官が、証明しようとしている事実と罪名を明らかにします。
(3) 裁判官からの黙秘権の告知
  裁判長が黙秘権及び発言内容は有利にも不利にもなることを説明されます。
(4) 被告人・弁護人の起訴事実に対する認否
  被告人が起訴状記載の事実を認めるかどうか、言い分を主張する機会です。

2 証拠調手続
(1) 検察官の冒頭陳述
  検察官がどのような犯罪事実を立証しようとしているか詳しく説明します。
(2) 検察官の立証
(3) 被告人・弁護人の立証
(4) 被告人質問
  被告人が弁護人、検察官、裁判官からの質問に答えていく手続です。

3 弁論手続
(1) 論告・求刑
  検察官が審理の内容を踏まえてどのような判決をすべきかを主張します。
(2) 弁論
  弁護人の最終的な反論です。被告人に斟酌すべき有利な情状があることを主張します。
(3) 被告人の最終陳述
  被告人にとって一番伝えたいことを話す最後の機会になります。

4 判決
 罪を認めて争わない事件の場合、通常1週間前後で、判決が言い渡されます。
 有罪判決でも執行猶予付きの判決だった場合にはそのまま身柄は釈放されます。
 判決に不服がある場合には、判決を言渡日の翌日から14日以内に控訴を申立てることが可能です。

5-2 刑事裁判(略式命令請求)について

略式命令請求を受けた裁判所は、証拠をもとに事件が略式命令をするのに相当であると判断した場合には、略式命令請求の日から14日以内に100万円以下の罰金又は科料を科します。
一方で、略式命令をするのに相当でないと判断した場合には、通常の裁判手続きに移行させることになります。
実際に略式命令を受けた被告人も、これに対し不服がある場合には、その日から14日以内であれば通常の公開法廷での裁判を請求することができます。

前歴について

1 前歴とは何か

前歴とは、被疑者として捜査の対象になったものの、不起訴になった事実と考えることができます。
前歴の場合は、法的に不利益に扱われるものではありません。
不起訴になれば前科はつきません。弁護活動としてはまずは不起訴処分を目指すべきです。
また、警察の判断で微罪処分というものがあり、この場合にも前歴となります。

2 微罪処分について

「微罪処分」とは、検察へ送致せず、警官による厳重注意や書類の手続きのみで事件の対応を完了させることです。
具体的には警察へ連行されたものの厳重注意で済み、自宅へ帰されるようなケースが該当します。

微罪処分の基準は管轄地域内の検事正が定めています。
そのため、地域によって若干の違いがあります。公開もされていません。
ただし、前例からは、①被害の状況が軽微(被害額が2万円以下、負傷の場合は全治1週間以内)、②被害回復がされていること、③素行不良でないことが目安と考えられます。
微罪処分の法的根拠は、「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。」(犯罪捜査規範第198条)という規則です。

3 不起訴処分について

不起訴になる場合としては、①嫌疑がない場合、②嫌疑不十分、③起訴猶予の場合があります。

①嫌疑がない場合とは、罪を犯していない、すなわち無罪であると検察官が判断した場合をいいます。被疑者、弁護人の言い分や証拠等を見て、無罪であるとの心証を抱いた場合にはこの理由をもって不起訴とされます。

②嫌疑不十分とは、無罪とまでの心証を抱かず、罪を犯した可能性はあるものの、それを立証する証拠が足りないといったような場合を指します。

③起訴猶予とは、罪を犯したものの、罪が軽微であったり、きちんと反省していたりといったような場合に不起訴処分とすることです。不起訴のうち多くはこの起訴猶予になります。

前科について

1 前科とは何か

前科とは、過去に有罪判決を受けたという事実です。
懲役刑(執行猶予付きも含む)、罰金刑などが前科となります。
これに対して、不起訴処分になった場合は、刑事裁判とはなりませんので、前科はつきません。
前述の通り、弁護活動としてはまずは不起訴処分を目指すべきです。
以下に前科がついた場合のデメリットについてまとめます。

2 仕事におけるデメリット

(1) 解雇の可能性
会社の就業規則等に、有罪判決が「解雇事由」として規定されている場合、解雇される可能性があります。
また、就業規則に規定がなくても、会社の評判を傷つけた場合や、職場環境を害する場合は、解雇の正当な理由となる可能性があります。

(2) 就職に与える影響
前科はプライバシー性が高い事項ですので、申告する義務はないと考えられます。
しかし、賞罰欄の記載のある履歴書を用いる場合は前科の記載が求められます。
多くの場合には就業規則では採用時の虚偽の告知は解雇事由にされているため、前科の有無を偽れば就職後に解雇されるおそれがあります。
これに対して、秘匿せずに正直に申告した場合には、採用されないという可能性が出てきます。

(3) 資格等に与える影響
弁護士・弁理士・教員の場合、禁錮以上の前科により国家資格を剥奪され、再度受験する権利を失います。
その他国家資格を必要とする職業の中には、資格によっては、禁錮以上の前科が欠格事由に当てはまることがあります。
警備員の場合も警備業法により、禁錮以上の前科者は刑の終了から5年間は警備員の仕事に就くことができない、とされています。

3 家庭におけるデメリット

(1) 離婚事由
前科が直ちに離婚事由に該当するものではありません。
しかし、犯罪行為の性質や、刑事処分を踏まえて、離婚事由としての「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当することはあり得ます。
一般論では前歴程度では認められにくいと思われます。
前科の場合には交通違反から殺人まで犯罪の内容が幅広いため、殺人や強盗といった重い前科は別として、事案によると言えます。

(2) 子どもへの影響
親の前科・前歴で就職に不利になることは考えられます。
例えば、金融機関は身元調査が厳しいため、前科を持つ親であった場合、不採用の理由となる可能性はあるでしょう。
さらに、警察関係も、前科・前歴のデータが残っているため、不利になる可能性があります。

4 社会生活におけるデメリット

(1) インターネット上に情報が残る可能性
ニュース記事等の情報がインターネット上に残り続けることで、第三者に前科の存在が知られる可能性があります。

(2) 海外旅行に行けなくなる可能性
出国先によっては前科の申告を求められることもあります。
そのため、当該国家の入国許可基準によっては、入国が許可されない可能性があります。
アメリカやカナダ、オーストラリアでは、薬物などの犯罪歴のある人の入国に厳しい姿勢を取っています。
特にアメリカでは、逮捕歴のある人、犯罪歴のある人には厳しい制限を設けています。

5 再犯の場合のデメリット

(1) 検察庁や警察に記録が残る
検察庁は犯罪履歴の管理を行っており、前科を記録として残しています。
この記録は一般公開されることはありません。
しかし、薬物等の前科があることで職務質問が徹底的にされることはあり得ます。

(2) 再犯後の刑事裁判で判決が重くなる
前科のある人が再び刑事裁判を受けることになった場合、前科がない人に比べて重い刑事処分を受けます。
前科の有無は情状面で考慮されるため、前科の存在はその後別の罪を犯した場合の刑事裁判において不利に働く可能性は極めて高いです。
また、前科の種類と再犯の時期によっては、「累犯」(刑法57条)として刑が加重されます。
さらに、同種の犯罪で再び起訴された場合には検察官や裁判官から厳しく更生の可能性を判断されることになります。

執行猶予について

1 執行猶予とは何か

執行猶予とは、刑の執行を一定期間待ってもらえる制度のことです。
たとえば「懲役1年執行猶予2年」という判決の場合、2年間一切の罪を犯すことなく過ごした場合、刑罰権が無効となり懲役に行く必要がなくなります。
起訴されてしまえば、犯罪事実が間違いない限り、前科をつくことは避けられません。
執行猶予がつくと、実際に刑務所に行く必要がなくなりますので、起訴後の弁護活動としては執行猶予を目指すべきです。

2 執行猶予をつけられる条件

執行猶予は、「情状により」(刑法25条1項本文)つけることができます。
そのため、情状が悪くないことを裁判官に伝える必要があります。
情状には、犯罪自体の罪質やその手段・方法、結果の重大性および社会的影響、犯行の動機、被告人の年齢・性格・素行・境遇・前科前歴の有無、改悛の情(反省していること)、再犯が予防されていること、犯罪後の被害弁償などがあります。
これらのうち、犯行前や犯行当時の事情は変えることができませんが、被害者に謝罪・弁償をし、反省の情を示し、再犯を予防することはできます。

ご依頼いただくメリット

早期の身柄解放を目指せる

捜査に対する迅速な初動対応・弁護活動を実現することによって、被疑者段階での早期の身柄解放を目指すことができます。
弁護士が弁護人としてつけば、検察に対し意見書を提出する等して、勾留請求自体をしないように説得することができる場合があります。また、勾留請求に先立って、裁判官に対し、勾留の理由ないし必要性が欠けるとして、勾留請求を却下するように働きかけます。
勾留決定がされてしまった場合であっても、勾留の理由ないし必要性がなくなれば、勾留取消請求を行うことができます。
以上のように、弁護士が弁護人としてつけば、身柄解放について積極的に刑事弁護活動を行うことができます。

不起訴を目指せる

弁護士が対応することで、示談が成立し、その結果、不起訴になるケースも多いです。
被害者の方としても、加害者本人とは二度と会いたくないが、弁護士であれば会っても良いという人が多くいるからです。
示談が成立すれば、軽微な刑事事件であれば、不起訴になる可能性が高く、不起訴になれば前科がつかないというメリットがあります。
前科が付かなければ、前科調書への記載がされないため、刑事事件の経歴には犯罪の記録が一切残らないことになります。
そのため、法律的に何ら制限を受けることなく、以前の生活に戻ることが可能です。
前科がついてしまうと、資格を失い、仕事を続けることができなくなってしまう等の可能性があります。
仕事に一定の資格が必要な方は特に、弁護士と相談して前科が付かないような弁護活動を受ける必要が大きいと言えます。

執行猶予を目指せる

執行猶予付き判決の場合、前科つくことには変わりはありません。
しかし、実刑判決とは違い「直ちに刑務所に収容されることがない」という点が最大のメリットです。
引越し、結婚、進学なども自由ですし、海外旅行も、渡航先の国のビザ取得などの問題がなければ、特に制限はありません。
執行猶予期間が満了となれば刑の言渡しは効力を失います。

民事の賠償問題も一挙に解決

示談書を作成することで、民事の賠償問題も一挙に解決することができます。
つまり、示談が成立することで、追加の賠償請求も解消し、将来的に民事裁判を起こされるリスクがなくなるのです。
また、弁護士であれば、適切な額の示談金を提示することができます。
不当な要求をしてくる被害者に対しては、民事裁判となった場合の適切な賠償額を伝え、少しでも示談金が抑えられるように交渉します。

料金・報酬(税込)

相談料
初回の法律相談 無料(60分程度目安)
2回目以降 要相談
弁護士費用
着手金・報酬金 着手金 22万円~  報酬金 22万円~
※事件の難易、相談者様の経済状況により、具体的に提示します。
※事案によっては分割払いも可能です。
預託金について 将来必要となる弁護活動の費用として、相談時に定めた預託金をお預かりする場合がございます。
委任事務終了後、各費用等に充当した金額を控除した残額を返金します。

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