弁護士 杉本元熙 オフィシャルサイト

  050-7586-3655    
受付9:00〜22:00(定休日なし)
友だち追加 LINE相談はこちら

交通事故

こんなときにご相談下さい

☑ 過失割合が妥当か分からない
☑ 怪我で働けない分の賠償がされていない
☑ 支払を打ち切ると言われているけどまだ痛みがある
☑ 後遺症が残ってしまった
☑ 賠償金が提示されたけど妥当か分からない

以上のようにお困りの際はまずご相談ください。
交通事故は様々な態様で起こり、怪我の部位も多岐にわたり程度もそれぞれです。
適切に通院治療を開始・継続しなかったことにより、正当な賠償が得られないというケースも多く見受けられます。
事故直後、治療中、治療終了後、いかなる時点においても状況に合わせた最善の解決策をご提示いたします。

交通事故に被害から解決までの流れ

1 事故発生

怪我をしている場合、警察への事故報告が「人身事故」として処理されているかを確認してください。
事故直後は怪我がないと思っていても、頚椎捻挫や腰椎捻挫は翌日から強い症状が出ることもあります。
医師に警察提出用の診断書を作成して貰った上で警察に提出し、「人身事故」に切り替えてもらうべきです。
切り替えの手続は早いほうがよいです(一般的に、警察は物損から人損への切り替えは、事故から時間が経過していると嫌がる傾向にあります)。

【質問】物件事故のまま進めることでどのようなデメリットがありますか?
【回答】デメリットとしては以下の3点が想定されます。
 ①後遺障害申請手続の際に人身事故での事故証明書が添付できない
 ②交通災害共済等からの保険金が支払われない
 ③過失割合を争う場合に現場の見分状況書が入手できない

特に、ドライブレコーダーや防犯カメラ等の客観的証拠が無い場合には、事故に間近い時期に公平な立場の警察官が作成した実況見分調書は、証拠としての価値が高いものになります。
現場の見分状況書が入手できなければ、当事者同士の証言に頼ることになり、被害者に有利な点の立証が不可能になるリスクがあります。

他方、怪我が軽微な打撲等で、過失についても争いが無く、交通災害共済等への加入もない場合には、「物件事故」のまま進めても不利益はないことになります。
ただし、事故直後には判断がつかない場合があるので、どこの法律事務所も「人身事故」への切り替えを勧めていると考えられます。

2 治療(通院・入院)

治療中は主治医にご自身の症状をしっかりと伝え、必要な検査も行ってもらうことが大切です。
後遺障害の等級認定は、単純に症状固定時の状態が判断材料となるのではありません。
事故直後の医師の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料となります。
高次脳機能障害、PTSD、RSD(CRPS)、繊維筋痛症、むち打ち症等の症状で局部に神経症状を残すものとして後遺障害の認定を目指す場合には治療経過は特に重要です。
これらの症状での後遺障害の等級認定の準備は「治療中から始まっている」と言えます。

【質問】弁護士に相談するタイミングはいつがよいのでしょうか?
【回答】少なくとも、高次脳機能障害、PTSD、RSD(CRPS)、繊維筋痛症、むち打ち症等の症状の場合は、治療開始直後に弁護士に相談することをお勧めします。
なぜならば、むち打ち症等の、自覚症状のみで他覚症状に乏しい場合であっても、受傷時の状態や治療の経過などから症状に連続性、一貫性が認められるようなときには14級9号の後遺障害が認められるなど、画像所見や神経学的検査結果以外の事情に基づいた認定がされることもあるからです。
その他の症状の場合にも、事案に合わせて請求できる項目や治療の進め方について助言を受けておいた方が有利になりますので、治療の初期段階での相談をお勧めします。

3 症状固定

治療を行い、これ以上治療による改善が期待できず、症状が固定したといえるときを実務上「症状固定」と呼んでいますが、これは医学用語でも法令用語でもなく労災補償の通達で用いられている用語になります。
加害者側の保険会社から早期に症状固定による治療費の打ち切りの打診をされることがあります。
しかし、症状固定の時期は、主治医が医学的に判断するものです。主治医とよく相談して、慎重に判断してもらう必要があります。
症状固定後は、治療費、通院交通費は相手方に対して請求できなくなります。
残った症状については後遺障害と考え、等級認定を受けて、加害者側へ別途請求することになります。

【質問】保険会社から治療費の支払を打ち切られてしまったのですが、延長の交渉は可能でしょうか。
【回答】主治医の見解では症状固定には至っていないという主張をして交渉自体は可能です。しかし、任意保険会社に一括払を強制する手段はありませんので、症状固定時期を争う場合には、主治医の判断する症状固定時まで自費で治療し、後日治療費を請求することになります。

一括対応の法的性質についての最高裁判所の判例はありませんが、下級審の裁判例が存在しています。
・大阪高判平成元年5月12日交民22巻3号567号
『昨今交通事故の被害者の治療費の支払に関し任意保険会社と医療機関との間で行われている「一括払い」なるものは、保険会社において、被害者の便宜のため、加害者の損害賠償債務の額の確定前に、加害者(被保険者)、被害者、自賠責保険、医療機関等と連絡のうえ、いずれは支払いを免れないと認められる範囲の治療費を一括して立て替え払いしている事実を指すにすぎず……』

裁判例を踏まえれば一括対応は、任意保険会社の義務ではなく、サービスとして行われるにすぎないものと考えるのが相当です。

4 後遺障害

(1) 後遺障害診断書の作成
記載漏れのない診断書を作成してもらわなければなりません。
後遺障害の等級認定は、主治医が作成する「後遺障害診断書」を元に判断されます。
そのため、後遺障害診断書にすべての症状が具体的に記載されていることが非常に重要です。
記載漏れ、曖昧な表現での記載は、後遺障害の認定にとって不利になります。
治療のための検査と後遺障害の等級認定に必要な検査は異なるため、後遺障害の等級認定のための専用の検査を受ける必要があります。

(2) 後遺障害の等級認定申請
「事前認定」は、保険会社を通じて行いますので、被害者の方にとって手間がかかりません。
しかし、提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。
保険会社にとっては、等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので、より高い等級の認定を受けることに協力的ではありません。
場合によっては、本来あるべき等級よりも不当に低い認定となってしまうおそれもあります。

【質問】後遺障害の認定申請は必ず「被害者請求」にした方がよいのでしょうか。
【回答】特に、高次脳機能障害、PTSD、RSD(CRPS)、繊維筋痛症、むち打ち症等の症状では、被害者の方の受傷時の状態や治療の経過を正確に伝えるためにも、「被害者請求」を行うべきであると考えます。
これに対して、後遺障害が認定されることが明白な歯牙障害や外貌醜状等では、手続の迅速性を重視して「事前認定」で進めても問題はないと言えます。
このように「被害者請求」と「事前認定」のどちらで進めるべきかは、事案によるので、弁護士に意見を聞いてみることをお勧めします。

(3) 認定機関による審査
後遺障害の各等級の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行います。
適切な認定を得るためには、各等級の認定の具体的な基準を踏まえた上で、適切な書面と資料を提出する必要があります。

(4) 異議申立
等級認定に該当しなかった場合や認定された等級に不満がある場合には、異議申立が可能です。
しかし、当初の認定を覆すためには,認定の誤りを裏付ける医学的な資料を提出できない場合には、結局は同じ判断がなされてしまいます。
したがって、主治医の協力が不可欠です。少なくとも主治医との関係が良好でないと、医学的資料の取得に苦労することになります。
異議申立書その他提出書類は、自賠会社等から損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に設置された地区本部又は本部の自賠責保険審査会に送られ、そこで判断されます。

5 示談交渉

保険会社から賠償額の提示書面が送られてきた場合、弁護士に相談し、確認してもらうことをおすすめします。
示談書に署名押印の上、返送してしまうと、原則としてやり直すことはできません。
保険会社は、裁判所の基準よりも、はるかに低い金額を提示する場合がほとんどです。提示金額が適正かどうかは慎重に判断しなければなりません。

弁護士が示談交渉を行うことで賠償金の増額が期待できます。
保険会社は、各保険会社が定めている自社の支払基準を提示してくることが一般的です。
弁護士は、裁判所基準に基づいて示談交渉を行いますので、賠償金の増額が期待できます。

専門家に相談することが第一歩です

被害者は普通は事故に遭うとしても一生に一度のことです。
被害者と保険会社の間には圧倒的な情報格差や交渉力の格差があります。
示談書に署名・押印をしてしまった後で不当な示談内容であると気づいても取り返しがつきません。
交通事故賠償においては正しい診療科に適切に通院し、きちんと検査を受けることが肝心です。
まずは、適切な方針を立てるためにも早期に弁護士に相談することをおすすめします。

ご依頼いただくメリット

適切な方針のご案内

正当な賠償を獲得するためには、適切な通院治療を継続することが必要です。
事故直後であっても、今後の方針について丁寧にご案内させていただきます。
未来が見通せないことの不安を解消します。

弁護士が代わりに交渉を行います

お怪我で精神的にも肉体的にも大変な中、保険会社と交渉をすることは怪我の治療にも悪影響です。
保険会社と話合いをするとしても冷静な判断ができないとしても無理はありません。
特に交通事故での怪我が重傷であればあるほど、問題はより複雑になります。
弁護士にご依頼いただければ、依頼者に代わって交渉しますので、直接交渉する必要はありません。

適正な賠償が受け取れます

過失割合、後遺障害の認定、適正な賠償額の算定は専門家の助けを得なければ不可能です。
弁護士であれば刑事事件記録の取得、医療照会等の手段を尽くして、被害者に有利な解決が可能です。

<< 前のページに戻る

取り扱い分野について

弁護士コラム

運営者情報

弁護士杉本元熙
オフィシャルサイト
北海道函館市若松町14-10 函館ツインタワー9F
アディーレ法律事務所 所属
弁護士 杉本元熙
TEL:050-7586-3655(弁護士直通)
(9:00〜22:00 定休日なし)