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相続

こんなときにご相談下さい

☑ 遺産分割の話し合いがまとまらない
☑ きちんとした遺言を残したい
☑ 亡くなった人の借金を払えと言われている

以上のようにお困りの際はまずご相談ください。
遺産相続はさまざまな法律的知識や手続きに関する知識などが必要になる非常にややこしい問題です。
相続人間の話し合いで円満解決できれば何の問題もありませんが、財産が多額であったり感情的な対立があれば、話し合いは容易にまとまりません。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

1 話し合いが冷静かつスムーズになる

遺産分割協議は親族間の話し合いになるため、揉めることも度々あります。
そのような場合、弁護士としては、冷静な対応を心がけ、最善の交渉方法をとります。
法的に見れば結果は決まっていることもあるため、相手をどう説得するかが非常に重要です。

2 交渉のストレスが大きく減る

遺産分割について親族間で話し合いを行うと、どうしても感情のぶつけ合いになりやすく、トラブル化する現状があります。
親族間の仲があまり良くないような場合、いくら話し合いを続けても、いつまで経っても遺産分割協議が終わりません。
そのため当事者が抱える精神的負担はどんどん大きくなっていってしまいます。

弁護士が依頼者の代理人として交渉できますので、依頼者としては親族と直接話をすることなく、顔を合わさずに遺産分割を終えることが可能になります。
第三者である弁護士が親族間の話し合いに加わることによって、話し合いがスムーズに進むこともよくあります。
相続問題は精神的負担が大きいので、少しでも早く弁護士に相談してください。
受任以降は必要な交渉や手続きは弁護士が代理することになるので、ストレスが大幅に軽減されます。

3 最も有利な条件で協議をまとめることができる

依頼者の希望が「法定相続分」 という場合は、最終的に裁判所に持っていけば必然的にそうなります。
ただし、少しでも多く遺産を受け取りたいという要望がある場合は、交渉していくことになります。
様々な調整を試みて、依頼者として納得のいく条件での合意を目指します。
そのために、依頼者とコミュニケーションを密に取り、依頼者の気持ちに寄り添いながら交渉では最大限の努力を行います。

4 遺産分割協議書を作成し将来的な相続トラブルを回避

遺産分割協議が終了したら、合意した内容で遺産分割協議書を作成します。
相続した財産の名義変更には遺産分割協議書(証明書)が必要になります。
そのため、必要事項を間違いなく記載した書面を作成することは非常に重要です。
遺産分割協議を弁護士に依頼していれば、不備のない協議書が作成できますし、後日のトラブルも防ぐことができます。

相続放棄

1 相続放棄とは何か

被相続人の借金等の負債が資産の額を上回るような場合に、被相続人の遺産を一切受け取らないという意思を表示して、被相続人の負債も返済をしないことが「相続放棄」です(民法915条1項)。

相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ放棄することを申述する必要があります。
相続放棄を申述する場合は、被相続人の亡くなる直前に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で手続きします(民法938条、家事事件手続法201条1項)。

相続放棄の申述の申立の際には、一定の事項を書面(申述書)に記載して提出する必要があります(家事事件手続法201条5項、家事事件手続規則105条1項)。
相続放棄は各相続人単独でも全員でも行うことができます。
手続きの際は相続放棄申述書や戸籍謄本等の書類が必要です(家事事件手続規則37条2項)。
複数の相続人が相続放棄する場合なら、申述の際に共通する申立添付書類は1部で構いません。

2 相続放棄のメリット

(1) 被相続人に多額の負債がある場合
被相続人に多額の負債がある場合、相続放棄により申述人は最初から相続人ではなかったことになり、返済の義務を免れることができます。

(2) 被相続人が管理コストが過大な不動産を所有している場合
遺産を相続してしまうと、その後に大きな負担となることが考えられる場合、相続放棄でその負担を未然に回避できます。
例えば、被相続人の遺した不動産(広大な田畑、リゾートマンション等)を相続する場合です。
うっかり相続すれば、自宅の修繕費や田畑の管理に労力を使い、もちろん固定資産税もかかります。
農地を売買したいならば農業委員会の許可も受けなければいけませんし、そもそも買い手がつくとは限りません。
遺産の価値以上に、相続した場合の労力や金銭的な負担が大きくなる場合には相続放棄に利点があります。

3 相続放棄のデメリット

(1) 次順位の相続人の発生
子の全員が相続を放棄した場合には、次順位の方々が相続人となります。
被相続人の父母以上の方(尊属)が存命なら、尊属が、尊属に当たる方が亡くなっているなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、相続放棄をする場合には、次順位の方に、事前に相続放棄をする旨を伝えることが大切です。
そうしておけば次順位の方も、対応を検討する時間的余裕ができるはずです。

(2) 相続放棄の撤回ができないこと
被相続人の負債をはるかに超えるプラスの資産が発見されても、もはや相続放棄は撤回することができません(民法919条1項)。
このような事態とならないよう、財産の調査は慎重に行う必要があります。
とはいえ、相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項本文)。
この期限内に資産調査を負えるのは難しい場合には、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立が行えます(民法915条1項但書)。

4 相続放棄が不可能となる場合

(1) 被相続人の財産の処分
被相続人の財産を処分してしまうと、「単純承認」をしたとみなされます(民法921条1号)。
この単純承認とは、通常通り被相続人のプラスの資産も、借金等の負債(債務)も全て相続することを意味します。
ただし、例えば被相続人の遺した家屋を修繕して、その価値を維持する行為(管理行為)は処分に該当しません。

(2) 被相続人の財産の隠匿
財産欲しさに、相続財産の全部または一部を他の相続人に隠していたり、自分で消費したりした場合には、単純承認したものとみなされます(民法921条3号)。

【質問】被相続人の債務について時効援用してもよいでしょうか?
【回答】消滅時効の援用をした後は、相続放棄はできません。注意が必要です。
なぜなら、消滅時効の主張は、債務を相続し自分の債務であることを前提にして行うものであるため、相続放棄とは両立しないからです。

【質問】被相続人の債務を一部でも支払った場合、もう相続放棄はできないないのでしょうか。
【回答】支払いのために、 自分の財産を使ったか、被相続人の財産を使ったかによって、結論が異なります。
被相続人の財産を処分してしまうと、「単純承認」をしたとみなされます(民法921条1号)。
相続人が、被相続人の預金を使って、相続債務を支払った場合は、相続財産の一部の処分にあたります。この場合は相続放棄はできません。
相続人が、自分のお金を使って相続債務を支払った場合は、単純承認になりません。この場合は相続放棄ができます。

5 相続放棄の申述の審判の効果

相続放棄の申述受理の審判について既判力は生じません。
後日の民事訴訟における相続放棄の有効性の判断を拘束しないことになっています。
相続放棄の有効性については、別の民事訴訟で審理・判断することができます。
※最高裁判所昭和29年12月24日第三小法廷判決

料金・報酬(税込)

相談料
初回の法律相談 無料・1時間程度目安
2回目以降 要相談
遺産分割
着手金 22万円~
報酬金 事件の難易、相談者様の経済状況により、具体的に提示します。
事案によっては分割払いも可能です。
遺産分割協議書作成
基本費用 11万円~
相続放棄の申述
基本費用 5.5万円
お急ぎの場合(申述残存期間が1か月以内しかない場合) 通常の基本費用に加えて2.2万円~を加算します(別途見積もり)
相続発生から3か月以上経過している場合 通常の基本費用に11万円~を加算します(別途見積もり)
遺言書作成
自筆証書遺言 11万円~
※法務局での自筆証書遺言保管サービスの利用をおすすめしています。なお、同サービスを利用する場合には、別訴法務局への手数料が必要になります。

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